Q 年間を通じて数日間のみ別荘や 物置として使用している(と主張 される)ケースなど、本法の適用対象となる空き家等に該当するか否か の判断をする上で、「居住その他の 使用がなされていないことが常態 であるもの」という空き家等の定義 に係る部分の判断基準について も、参考となる基準等において想 定される具体的なケースを列挙し た形で示されるのか。
A 「空き家等」に該当するか否かを判断 する際に参考となる基準について空き家 法第 14 条第 14 項の規定によるガイドラインでお示ししておりませんが、本 指針一3(1)の記述を参考にしてく ださい。
この辺りは各自治体の協議会の判断によるものになりそうですね。
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