第1条「目的」関係 ②

Q「防犯」の観点については、空き家 法には規定されていないものの、 地域住民の生活に深刻な影響を及 ぼしている項目であり市民からの 相談実例もあるため、何らかの形 で当指針のなかで言及していただ きたい。

A 今回の基本指針は空家法5条第1項 に基づき定めるものであることから、 あくまで法第1条の目的の範囲内で定 めることとなりますので、法第1条の 目的として「防犯」の観点が含まれて いない以上、本基本指針の中で「防犯」 の観点について何らかの記述をするこ とは困難です。 (なお、「防犯」については、本法 の制定過程において、空き家対策とし て何らかの措置を講ずるよりは、直截 に警察等によって不審者や不良少年に 対応する方が適当であることから、本 法の目的規定には掲げていないとの議 論が制定者間であったと聞いておりま すが、各地方公共団体の条例等におい て、空き家対策の目的として掲げるこ とは妨げておりません。

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