相続放棄すれば空き家になった家の管理はしなくてもいいのでしょうか?
こういった質問を定期的に頂くので最新の事例を踏まえながら定期的にお答えしていきます。
まず、現時点で”空き家を相続放棄しても管理義務はある”ということです。
通常、相続放棄をして、他に誰も相続する人がいなければ財産は国庫に返還(国の持ち物)になります。
ただ、この場合、相続放棄すると他の財産も相続できない、相続放棄しても空き家の管理義務はある
というデメリットがあります。
例えば、空き家を相続放棄した後に放置して、
- 倒壊して人にケガをさせた
- 倒壊して人の不動産に損傷を与えた
- 風で瓦が飛んで人にケガをさせたり、隣家を傷つけた
などの場合は、相続放棄していても相続人(本来は空き家を相続するはずだった人)の責任になります。
つまり相続放棄しても空き家になった実家の管理義務は残るということです。
ここのところをよく覚えていて下さい。
国も極力無駄な土地建物は欲しくないということです。
空き家等対策の推進に関する特別措置法は,空き家等の「所有者又は管理者」に対し,周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,空き家等の適切な管理に努めるべき責務を課しています。
つまり役所の指導に従わずに代執行の処分を受けた場合、解体費用の請求は管理者である相続人に行われるということです。
なんとも理不尽に感じるかもしれませんが、町中に放置された空き家が増えることを考えるとしかたないかもしれません。
空き家の事なら空き家管理舎パートナーズにお任せ下さい。