空き家に相続人千人の謎。

今回のケースはなかなか特殊なケースですが、一般的な話でもあります。

我々が登記簿で所有者の調査をしてもおじいさんのまま相続登記がされていないという事が多くあります。

今後、相続登記の義務化は進むと思われますが、現在の 未登記分に関しては使用者の責任が大きくなりそうですね。

京都市北区紫野に、1919(大正8)年の202人が登記簿上、今も所有者になったままの空き家がある。子孫の一部は処分を検討するが、202人の子どもや配偶者ら法定相続人は千人単位に膨らんでいるとみられ、「全員の同意を得るのは不可能」と途方に暮れる。1世紀前の共同登記の背景には、大正デモクラシー期の選挙権獲得運動との関わりが浮かぶ。

最後の借り主が退去して空き家になった2018年、子孫たちは、老朽化した会館と土地の精算を検討。処分には民法の規定によって相続人全員の同意が必要だが、すでに膨大な人数に上っていた。

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