知ってますか?空き家の売却で「3000万円の特別控除」利用したいなら絶対やってはいけないこと

結論から言うと、今回の3000万円の特別控除を受けられる場合は、一度誰かに賃貸などしてしまうと認められません。 ここが、重要ポイントです

さて「自分はまったく関係ない」と思っていた空き家問題は、自分の実家という意味では身近で起きる可能性は十分にありえます。

 特に兄弟のいない一人っ子の方、または兄弟がいても、自分も兄弟も実家を出ており、それぞれ家庭をもって住居をかまえており、実家には親しか住んでいない方は、他人事では済まされません。

気が付いたときにはがっつり空き家問題の渦中にいることになりかねません。

という事で、空き家(被相続人の居住用財産)の特別控除のついて調べてみました

相続した空き家についても、一定の要件を満たすと、売却した場合の譲渡所得から3,000万円が特別控除されます。

田舎では大きなメリットを受けるケースは少ないかもしれませんが、知っておいてそんはないので知識として頭の隅に置いておきましょう。

とりあえず譲渡所得から3,000万円を差し引くことができれば、税額が大きく軽減されることになります。

適用されるための要件は居住用住宅の場合と比べて厳しく利用しにくいかもしれません。

まず、この3,000万円特別控除を利用するには、以下の家屋に対する要件を「全て」満たす必要があります。

①相続開始の直前まで、被相続人が1人で居住していたこと(一定の要件で老人ホームに入居していた場合も対象)。

②昭和56年5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であること。※マンションはダメ

③相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと。

④相続によって土地および家屋を取得すること。

⑤譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること。

昭和56年5月31日が線引きになっていることに注目してください。この日は耐震基準が改訂された日で、(旧耐震)といわれたりしますが、これ以前に建築確認申請を行った建物は現在の耐震基準を満たしていない可能性があります。

空き家特例は令和9年12月31日までに延長されましたので、該当する人はぜひ活用して税額を軽減させましょう。

空き家の事ならあなたのまちの空き家管理舎パートナーズにおまかせください。

#空き家 #空き家相続  #空き家管理 #空き家問題 #空き家活用 #空き家再生 #空き家相続 #空き家売却

関連記事