注目の「コンバージョン」。リノベーションとの違いは?

最近空き家活用の現場でよく耳にするコンバーション。リノベーションとの違いは何か。。

法改正や規制緩和など、空き家を取り巻く環境はに日に日に進化してます。

そもそもコンバージョン(conversion)とは英語で「変更、転換」を意味しています。
国土交通省では「ある用途のために建てられた建物・施設を、別の用途として用いるために、用途変換すること」をコンバージョンと定義しています。

例えば、大規模な改修工事を行って「空き倉庫をオシャレなカフェ」につくり替えたり、「空きオフィスを住宅」につくり替えることなどがコンバージョンです。

これまで日本で行われた大規模なコンバージョンといえば、2002年に新しい商業施設や展示スペースとしてオープンした横浜赤レンガ倉庫(横浜市中区)が有名です。

リフォームやリノベーションに公的な定義はありませんが、国が登録・公表している住宅リフォーム事業者団体のひとつである一般社団法人リノベーション協議会では、リフォームとリノベーションを次のように定義づけしています。

・リフォーム:「原状回復のための修繕営繕不具合箇所への部分的な対処」
・リノベーション:「機能、価値の再生のための改修」「その家での暮らし全体に対処した、包括的な改修」

つまり、リフォームとは建物が新築時にもっていた性能や意匠(デザイン)などを回復させるための工事であり、リノベーションとは建物の機能や価値を再生し、住まいや生活全体の包括的な改修工事であるといえるでしょう。

広い意味ではコンバージョンもリノベーションのひとつですが、最も大きな違いはその建物や施設の「用途を変更する・しない」にあります。

コンバージョンが可能な空き家については、国もその利活用に期待を寄せ、そのための法改正も行っています。

例えば、これまでは建物の用途変更を行う場合、延床面積が100平米を超えるものについては建築確認申請が必要でしたが、2019年6月25日に改正建築基準法が施行され、延床面積が200平米以下の場合は申請が不要となりました。

これにより、一般住宅(用途:居宅)を店舗や事務所、宿泊施設、保育施設、介護施設などに用途変更する場合でも、延床面積200平米以下なら建築確認は必要なくなったのです。

国土交通省によれば、この検査済証の交付を受けていない建築物が、1999年以前では半数以上を占めているといいます。この検査済証がない建築物について用途変更をする場合、新たな建築確認の申請が困難となり、結果的に用途変更を断念せざるを得ないケースも少なくありません。

意外とこの法改正は空き家の流動化にいい影響を与えそうですね。

こちらの記事は☆☆☆で。。

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