住宅を借りるのが難しい人(住宅確保要配慮者)専用に貸すのであれば、国と自治体からそれぞれ工事費用の3分の1ずつ、計100万円を上限としたリフォームの補助が受けられる制度がある(シェアハウスにするなら、最大200万円)。
これが、「新たな住宅セーフティネット制度」というものだ。
借りるのが難しい人とは、低所得者をはじめ、発災後3年以内の被災者、高齢者、障害者、高校生相当までの子供を育てているひとり親家庭、外国人など。地域によっては、新婚世帯や児童養護施設退所者、LGBTなどに範囲を広げていることがある。貸す側は、「ひとり親」など、借りる人の範囲を自分で設定できる。
補助要件として
- 住宅確保要配慮者専用の住宅として登録されるもの
- 登録専用住宅として10年以上登録するもの
- 入居者の家賃の額が以下の額を超えないこと67,500円×50/65×市町村立地係数
- 地方公共団体の空家等対策計画等(供給促進計画、地域住宅計画等において、空家を登録住宅 として有効活用する旨等が記載されていること
- 居住支援協議会等が登録住宅の情報提供・あっせんを行う等、地方公共団体が居住支援協議会等と連携する取組を行っていること
住宅を借りたい人は、「セーフティネット住宅登録情報システム」というホームページで検索できる。
登録戸数が思うように伸びないといわれていますが6月現在8,962戸の登録があります。
まだ0戸の県もあるようで今後、登録手続きの簡略化が求められそうです。
空き家のことなら空き家管理舎パートナーズにお任せください。