今年の4月に施行されたこの法律、「所有者が不明な土地の解消」を目的に施行されました。
所有者不明土地とは、相続等の際に土地の所有者についての登記が行われていないなどの理由により、不動産登記簿を確認しても所有者が分からない土地、又は所有者は分かっていてもその所在が不明で所有者に連絡がつかない土地のことです。
ところで所有者が不明の土地ってどれくらいあると思いますか?
じつはこのような土地が日本各地で増加しており、その面積を合わせると、九州よりも広く、国土の約22%にも及んでいます。また、今後、所有者不明土地は、さらに増えていくと予想されており、各地で防災対策の工事が出来なかったり、道路などをつくる際の用地買収が出来なかったり、社会問題にもなっています。
そんななか、相続した土地について、「遠くに住んでいて利用する予定がない」、「周りの土地に迷惑がかかるから管理が必要だけど、負担が大きい」
といった理由により、土地を手放したいというニーズが高まっています。
このような 土地が管理できないまま放置されることで、将来、「所有者不明土地」が発生することを予防するため、相続又は遺贈(遺言によって特定の相続人に財産の一部又は全部を譲ること)によって土地の所有権を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることを可能とする「相続土地国庫帰属制度」が創設されました。
この法律、申請できる人は 相続又は遺贈によりその土地の所有権を取得した人 という事で 受動的に取得した場合 に限られます。
なので、生前贈与で土地を譲り受けた相続人は、国庫帰属の申請はできません。
また、更地であること。空き家があれば、解体しなければなりません。
一般的な一軒家であれば、解体費用は100万円から200万円くらいはかかります。
土地が崖地だったり、所有権に争いがある場合もダメ。境界の確定にも数十万がかかります。
そのうえで、国に引き取ってもらう土地の10年分の管理費を払うのも条件です。
宅地や、田、畑、雑種地などは基本20万円。
市街化区域・用途地域が指定されている地域内の土地については、面積に応じて計算することになっています。
こちらの法務省ホームページに、負担金の自動計算シートを掲載されています。
概要欄のほうにURL貼っておきますので興味のある方は確認してみてください。
手間や費用の面である程度ハードルはありますが、この制度は今後利用する方は増えるでしょうね。
そのためにも境界問題などは早めに解決しておく方がいいですよ。
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