共同住宅も個々に認定 淡路市が空き家管理の条例制定

空き家法が対象とする「空き家等」に該当しないいわゆる「長屋」等について、木造長屋の一部が空き家となっているものが多く、その対応に迫られているなどの地域特性から、条例において「空き家等」の定義に長屋等を含めるなどしている例がみられます。

今回兵庫県淡路市において条例が制定されるそうです。特措法では、長屋や共同住宅については、当該住宅内の全ての住戸が空き家となった場合に、当該住宅は「空家等」に含まれ得ることとなっています。

深刻な空き家問題に対応するため、兵庫県淡路市は新たに「市空家等の適切な管理に関する条例」を制定する。国による「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)の規定に加え、市の実情に合わせた空き家の定義を追加。長屋や共同住宅の中の個々の住戸を「法定外空家等」に認定できるとし、指導や勧告、代執行などを規定する。

共同住宅の一部が空き家となっている場合の対処として条例で対応するしかないということですが代執行はどのような形になるんでしょうね。

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