実家を相続したけど、土地は借地だったという話をよく聞きます。
なにぶん古い話で 借地契約書も残 っていないのでどうしたものか・・・。
どうしようか悩んでいるうちに建物の劣化は進み、結局解体するしかなくなってしまった・・・。こういう話ホント多いです。
こういう 借地の空き家を処分する前に、借地契約書の内容をチェックしましょう。
借地契約の期間内であれば、その期間が満了するまで地代を支払わなければいけません。
また先ほどの例のように、借地にある空き家がひどく老朽化しているような状況であれば、借地契約書が残存していないこともよくあります。
この場合は、借地権者が自ら地主に連絡を取り、契約内容を確認しなければいけません。
詳しくはこちらの記事☆☆☆を参考にしてください。
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