低未利用地の譲渡で100万円控除などの税政改正。

未利用地の対策が進みそうです。控除と共に相続登記の徹底、使用者への課税と大幅な改正になりそうです。

注目は、所有者不明土地等に関わる課税上の課題への対応では、登記簿に所有者として登記されている者が死亡している場合、相続人に対して現所有者の氏名、住所などを申告させることができることとする。もし所有者が明らかにならない場合、不動産の使用者を所有者と見なして固定資産課税台帳に登録し、使用者に固定資産税を課すことができるようになる 。

空き家問題がクローズアップされる中、令和2年度税制改正大綱では低未利用地を譲渡した場合の100万円控除制度の創設などが盛り込まれた。

2019年12月12日に公表された政府与党の「令和2年度税制改正大綱」では、個人所得税で低未利用地譲渡における控除制度が盛り込まれた。これによって、個人が都市計画区域内にある低未利用土地等を譲渡して譲渡所得が生じた場合、一定の要件を満たせば譲渡所得の金額から100万円を控除できる。

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