イギリスでは空き家対策として、厳格な制度がつくられてます。
空き家管理命令(EDMO)という制度で、簡単に言うとある期間、空き家にしている物件に対して、固定資産税的な税金を1.5倍に引き上げるだけでなく、自治体が利用権を使いカギを取り換え他の第3者に提供できるというものです。
日本でも所有者不明の土地を活用できるように法整備が進んできています。
今回所有者不明の土地を一定の条件で売却できるようにする法律が17日の参院本会議で成立した。
所有者不明土地とは、不動産登記簿だけで所有者が判明しないか、連絡がつかない土地のこと。発生する大きな原因は相続していなかったり、相続に伴う登記をしていないケースだ。
所有者不明土地問題研究会(座長・増田寛也東大公共政策大学院客員教授)による推計では、16年時点の所有者不明土地は全国に410万ヘクタールあるとされ、九州本島の面積約370万ヘクタールを上回る。今後、手を打たなければ40年までに合計720万ヘクタールに膨らむ見通しだ。
土地が利用できないことによる機会損失や所有者を探すコスト、税の滞納などによる経済的損失は、17~40年の累計で少なくとも約6兆円にのぼるとの推計もある。
ただ今回の法律の対象は、全体の約1%にあたる不動産登記簿に所有者の氏名や住所が正常に記録されていない土地だ。
登記官に旧土地台帳を調査する権限などを与え、所有者がわかれば登記官が登記を変更できる。調べてもわからなければ、土地を利用したい自治体や企業の申し立てで裁判所が管理者を選び、売却できるようにする。
今後所有者不明の土地だけでなく所有者不明の空き家に関しても同じように法整備が進むことを期待したいですね。
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