空き家の解体後に必要な建物滅失登記

空き家管理の先にやむを得ず解体という結論に至ることもあります。

そんなときに気を付けておきたいことです。

登記に関しては今のところそこまで気にしていない感じですが今後相続登記の事も含めて義務化されることが予想されますので今のうちからできることはしておいたほうがいいでしょうね。

空き家が増える大きな要因の一つとして、固定資産税と都市計画税の軽減がある。居住用の建物が建っている土地は、固定資産税が最大6分の1、都市計画税が最大3分の1に軽減されるという優遇措置がとられているため、利用する予定のない空き家を解体しないケースも多い。

その対策として2015年に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行された。この法律により倒壊の危険性がある、衛生上問題があるといった判断がされた空き家は、これらの税金が軽減されなくなる。

空き家を放置するメリットがなくなったならば、周辺住民に迷惑をかける前に解体するべきだろう。そこで知っておきたいのが「建物滅失登記」だ。

建物滅失登記とは、法務局の登記簿から建物がなくなったことを登記することだ。建物の解体後1ケ月以内にこれを行わないと、以下のようなデメリットが生じる。

・土地の売却ができない
・解体した建物に固定資産税がかかり続ける
・建築許可がおりないため、建て替えができない
・建物の所有者が亡くなった場合、建物滅失登記の手続きが煩雑になる
・建物滅失登記は申請義務があるため、怠ると10万円以下の過料に処される場合がある

多くの人は建物を解体したからには、その土地を活用したいはずだ。しかし、建物滅失登記をしておかないと更地にした土地を売ろうとしても売れないし、自宅やアパートを建てようとしても建てられない。さらに存在しない建物に税金はかかるし、過料に処されることもある。したがって建物滅失登記は、空き家を解体したからには絶対にやっておきたい手続きといえる。

詳細は法務局で相談するのがいいかもしれません。

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