こちらは相談されることが非常に多い『相続放棄した空き家』に関する話です。
相続を放棄したので、空き家に関する特措法も自分には関係ない、と思われている相続者が多いですが実際のところはどうでしょう。
今回『相続放棄した空き家』について、特措法などで解体をせまられた場合、その解体費用は誰が払うかという問題です。
相続放棄をした法定相続人は,「所有者」には該当しませんが,この場合でも,相続財産管理人が選任されるまでの間は,自己の財産と同一の注意義務をもって管理する義務があり,「管理者」に当たると考えられています。
空き家等対策の推進に関する特別措置法は,空き家等の「所有者又は管理者」に対し,周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう,空き家等の適切な管理に努めるべき責務を課しています。
つまり役所の指導に従わずに代執行の処分を受けた場合、解体費用の請求は管理者である相続人に行われるということです。
相続放棄は免罪符ではない、という事を心にとめておかなくてはなりませんね。
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