第5条「基本方針」関係 ③

Q 「国の役割」に、次の内容を加え ていただきたい。 ○相続登記の義務化 ○相続制度の改正 ・相続財産のうち、不動産を放棄 する場合は、将来必要となるで あろう措置費用(解体など)に充 てるため、放棄する者の経済事 情に応じて、供託などの方法に より、一定の負担を求める(相続 人が確定した時には返還する) ・最後の所有権保存登記から、一 定期間(例えば 20 年)経過した空 き家等については、所有者不存 在とみなす ○老朽危険家屋が存在する土地所 有者の責任の明確化

A  今回の基本指針は法5条第1項に基 づき定めるものであることから、あく まで法の施行に必要な範囲内で定める こととなります。従いまして、他法に 基づく制度の改正等を含む御指摘の点 を国の役割として追記することは困難 です。

相続登記の義務化はぜひとも進めてもらいたいところです。

空き家のことなら空き家管理舎パートナズにお任せ下さい。

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です