第5条「基本方針」関係 ②

Q 空き家等の発生等の抑制は、市町 村や都道府県単位での取組みのみ ではなく、宅地や住宅供給量の総 量規制など国における大きな方針 がなければ不可能であることか ら、国としての発生抑制に向けた 方針の記述があるべき。

A 今回の基本指針は空き家法第5条第1 項に基づき定めるものであることか ら、あくまで法の施行に必要な範囲内 で定めることとなります。従いまして、 御指摘のような点について記述するこ とは困難です。

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