第4条「市町村の責務」関係⑦

Q 空き家法に基づく市の責務と建築 基準法第10条に基づく特定行政庁 の責務との関係は。

A 

この法律に基づく空き家等又は特定空き 家等が建築基準法第 10 条に基づく措 置の対象となることが想定されます が、そのような場合に空き家法に基づく 措置を講ずるか、又は建築基準法第 10 条に基づく措置を講ずるか(又はその 両方)については最終的には各市町村 及び特定行政庁の判断によるべきとこ ろであることから、各市町村と特定行 政庁とで緊密に連携を取る必要がある と考えます。
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