第3条「空き家等の所有者等の責務」関係①

Q  空き家法第3条の解釈について、 「空き家等の所有者~適切な管理に 努めるものとする」としており、努 力事項であるように読める。一方、 第3条見出しは「空き家等の所有者 等の責務」と書かれ、管理が義務で あるようにも読める。義務なのか 努力事項なのか。また、指針案 に用いられている「責任」 はどちらの意味で書いているの か。法令と統一した文言を使って ほしい

A 空き家法第3条は空き家等の所有者等に対し、周辺の生活環境に悪影響を及ぼ さないよう、空き家等の適切な管理の努 力義務を課しているが、そのような努 力義務を果たすことを、法第3条にお いて空き家等の所有者等の「責務」とし ております。なお、一(2)①で用い られている「責任」は、空き家等の所有 者等がその適切な管理の努力義務を第 一義的には果たす責務があることを意 味しております

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