第2条「定義」関係㉙

Q 条例で「低利用建築物」と定義し て指導等をできるようにすること はアリなのか。 このような条例はFAQ か ら考えると合憲であるのか、違憲 であるのか。

A 3つ目の「低利用建築物」に関する 質問については、いわゆる横出し条例 として、条例における指導等を行うこ とは可能ですが、空き家法に基づく助言・ 指導等を行うためには、同法第2条第 2項に規定される「特定空き家等」であ る必要があります。

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