第2条「定義」関係㉒

Q 長屋や共同住宅の一部の住戸が 空き家等となっている場合は、空き家 法の対象外という解釈でよいか。 長屋や共同住宅の全ての住戸が空 き家となれば、「空き家等」となり空き 家法の対象となる解釈でよいか。

A 御指摘のとおり、長屋や共同住宅に ついては、当該住宅内の全ての住戸が 空き家となった場合に、当該住宅は「空き 家等」に含まれ得ることとなります。

このあたりが数値化するうえで難しいところです。

本来共同住宅については戸別にカウントするほうが自然だと思いますが、そうすると賃貸向けの空き家戸数は倍増することになるでしょう。

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