第2条「定義」関係⑱

Q 「「これに附属する工作物」と は、ネオン看板など門又は塀以外 の建築物に附属する工作物が該当 する。」は、門又は塀以外としてい るのか。建築基準法第2条1項と 同義とするなら門又は塀も建築物 ではないのか。

A 御指摘のとおり、「これに附属する 工作物」とは門又は塀以外で建築物に 附属する工作物を意味しております。 なお、基本指針本文で記載しておりま すとおり、土地に定着する工作物のう ち、屋根及び柱又は壁を有するものに 附属する門又は塀は、建築基準法第2 条第1項の「建築物」に該当します。

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