第2条「定義」関係⑰

Q  倒壊が進み、家屋の用件を満た さなくなったことから課税されな くなった建物は 固定資産税台帳 にないため、未登記の場合、どこか らも情報提供を受けることができ ない。この場合、特措法に規定する 空き家とはみなさず、廃棄物が放置 されている とみなしてよいのか。

A 建築物で、老朽化のため倒壊等した ものも、建築物に該当し、「空き家等」 になり得ます。また、「家屋の要件を 満たさなくなったことから固定資産税 を課税されなくなった建物」であった としても、空き家法第2条第1項の要件 を満たす限りは、「空き家等」に該当し 得ます。

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