第2条「定義」関係⑤

Q 年1、2回の利用(利用とは倉庫 等)を自称された場合にはどうす るか。 建築物等の状態から通常であれ ば利用していないとみられる場合 (外形的損壊や管理放棄の外観 等)にはどうするのか。 例えば、地元から「あれは空き家、 危険、対処必要」と情報提供があ り、所有者を特定し空き家の管理の 話をしたところ「年に1、2回は利 用している」と言われたという場 合には、その時点で「空き家」ではな いから老朽化が激しくてもなにも できないとなるのか、自称だけで なく利用の事実を確認する必要が あるのか。 (今後、全国で空き家等対策計画 が策定され特定空き家認定が始まっ ていくと、特定空き家とされ 1/6 課 税を外されるのを逃れるために、 このような主張をされる可能性は あるのでは。これを現行刑法上、罪 に問うには詐欺罪であろうが現実 には不可能であろう。この「法の抜 け穴」のような部分はどうするの か。)

A 2つめの質問について、「空き家等」 であるか否かは客観的事実を基に確認 することが必要と考えられます。ただ し、所有者も客観的事実により御指摘 のような主張をしてきた場合、最終的 には裁判に委ねられると考えます。

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