第2条「定義」関係③

Q 年間を通じて数日間のみ別荘や 物置として使用している(と主張 される)ケースなど、本法の適用対象となる空き家等に該当するか否か の判断をする上で、「居住その他の 使用がなされていないことが常態 であるもの」という空き家等の定義 に係る部分の判断基準について も、参考となる基準等において想 定される具体的なケースを列挙し た形で示されるのか。

A 「空き家等」に該当するか否かを判断 する際に参考となる基準について空き家 法第 14 条第 14 項の規定によるガイドラインでお示ししておりませんが、本 指針一3(1)の記述を参考にしてく ださい。

この辺りは各自治体の協議会の判断によるものになりそうですね。

空き家のことなら空き家管理舎パートナーズにお任せください。

関連記事

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です